Q 確定申告の際、民泊の収入は「雑所得」と「事業所得」のどちらになりますか?
A
個人が副業・小規模で行うホストの多くは「雑所得」として申告するのが一般的です。
ただし、民泊の規模が大きく(アパートの複数部屋を運用している等)、継続的な事業として税務署に認められれば「事業所得」として申告できます。事業所得として認められ、かつ青色申告の承認を受ければ、「最大65万円の青色申告特別控除」や「赤字の繰越」など、非常に強力な節税メリットを受けることが可能になります。
ただし、民泊の規模が大きく(アパートの複数部屋を運用している等)、継続的な事業として税務署に認められれば「事業所得」として申告できます。事業所得として認められ、かつ青色申告の承認を受ければ、「最大65万円の青色申告特別控除」や「赤字の繰越」など、非常に強力な節税メリットを受けることが可能になります。
※本コンテンツは、辻・本郷税理士法人による監修を受けて作成されました。

